仮想通貨の消費税は非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.6.20


(1)支払手段は消費税非課税

 現金や手形等を支払手段といいますが、その支払手段を譲渡しても、消費税はかかりません。

 当たり前と感じますが、法律でわざわざそのように規定してあります。

 規定していないと、両替に消費税がかかることになってしまいますからね。

 その支払手段の中には、仮想通貨も含まれています。

 ただし、非課税になるのは、金融庁、財務局に「仮想通貨交換業者」として登録された交換業者で取引される仮想通貨だけです。

 仮想通貨というとビットコインというイメージがありますが、たとえ有名でも登録されていなければ、消費税が課税されます。


(2)2017年7月1日以降

 仮想通貨が非課税になるのは、2017年7月1日以降の譲渡からです。

 2017年6月30日以前は、課税です。

 消費税の計算に詳しい方ですと、6月30日前に仮想通貨を大量購入すると、消費税の納税が減るのではと、予想するかもしれません。

 しかし、残念ながら、6月中に大量購入した場合は、調整計算をすることになっています。

 さらに、仮想通貨の売却額は、課税売上割合の計算にも影響しません。

 2017年7月1日以降の仮想通貨の売買は、消費税の計算では、交換業者の手数料だけ注意しておけばいいことになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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