健康診断の結果を捨てないで|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2017.2.3


(1)セルフメディケーション税制

 薬局やドラッグストアで販売している市販薬の包装箱に、「セルフメディケーション」や「税控除対象」と書かれたマークが記載されているのをご存じでしょうか。

 かなり小さいので、よく見ないと見つけられませんが。

 このマークが記載されている薬を、年間に12,000円以上購入すると、所得税の軽減が受けられる制度があります。

 これを、セルフメディケーション税制といいます。

 制度の詳細は割愛しますが、厚生労働省のHPでは、課税所得400万円の人が、2万円分の対象医薬品を購入すると、所得税と住民税が2,400円の減税になると説明しています。

 なお、この制度を適用するためには、確定申告が必要です。


(2)健康診断書等の添付

 対象の医薬品を購入しただけでは、この制度の適用は受けられません。

 減税されるためには、勤務先や市町村等が実施する健康診断や人間ドックを、その年に受診する必要があります。

 受診の証明として、健康診断の結果通知表や領収書を確定申告書に添付します。

 万が一無くしてしまった場合や結果通知表等に必要事項が記載されていないことも考えられます。

 その場合には、勤務先や市町村、保険組合等の保険者に、該当する健康診断等であることの証明書を発行してもらうことになります。

 いちいち発行手続きを頼むのは面倒ですから、くれぐれも結果通知表を無くさないようしましょうね。

 なお、インフルエンザの予防接種も対象になりますので、その場合は領収書の保管を忘れないでください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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