役員報酬の改定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.9.5
(1)役員報酬の変更時期
役員報酬の支給額を変更できるのは、決算期開始後3ヶ月以内です。
この時期を逃すと、役員報酬の変更は原則としてできません。
増額だけでなく、減額も基本的にできません。
役員報酬を変更したい場合は、この時期に開催する定時株主総会で決めると良いでしょう。
定時株主総会を待てないときは、3ヶ月以内であればいつでも良いので、臨時株主総会を開催することになります。
他の期間で改定を行った場合は、特別な理由がない限り、変更前後の差額については、会社の経費にならず、法人税の対象になります。
(2)3ヶ月を過ぎたら
専務から社長への昇格のように、途中で役職が変わったときに、その役職変更に合わせて役員報酬を改定した場合は、3ヶ月を過ぎていても問題ありません。
また、業績が著しく悪化した場合には、役員報酬を減額できます。
ただし、業績悪化と言っても、一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったという程度の理由では、著しい悪化には該当しません。
どうしても役員報酬を変更したいのであれば、決算期の変更を検討してみてください。
役員報酬の改定ができるのは、決算期開始後3ヶ月以内です。
決算期を変更すれば、そこからまた新しい決算期が開始されますので、役員報酬の改定が可能になります。
決算期の変更は、臨時株主総会で定款変更をすればよく、登記の必要もありません。
後は、税務署等に決算期変更の異動届を提出して、変更手続きは完了です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。