特定口座での株式売却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.7.20


(1)株式売却益課税

 株の売買をして、売却益が発生した場合は、所得税が課税されます。

 証券会社や銀行等で源泉徴収ありの特定口座を選択していると、売却益に対して約20%の所得税がかかります。

 この所得税は、株の売却代金から自動的に証券会社が控除します。

 控除した所得税は、証券会社が税務署へ納税します。


(2)確定申告不要

 源泉徴収ありの特定口座であれば、確定申告は必要ありません!

 口座に入金された売却代金は、既に課税済みであるため、ご自身で自由に使うことができます。

 申告をしていないからと言って、後から税務署にとやかく言われることはありません。


(3)売却損は相殺可能

 1年間に株の売買を何度も行っていれば、いつも売却益が出るとは限らず、売却損になる場合もあると思います。

 もし、売却損が発生した場合には、それ以前の売買で発生した売却益と相殺されて、所得税が自動的に還付されます。

 この相殺手続きは、自分で計算する必要はなく、証券会社が勝手にやってくれます。

 さらに、保有株の配当金を特定口座で受け取っていれば、売却益と相殺しきれなかった売却損と配当金を、勝手に相殺してくれます。

 配当金にも、約20%の所得税が課税されていますから、配当の所得税も自動で還付されます。

 余計な手間をかけたくないのであれば、とりあえず、源泉徴収ありの特定口座を選択しておいたほうがいいかもしれませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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