リース取引の消費税処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.5.20
(1)リース取引の経理処理
一般にリース契約の経理処理は、契約時に、リース料総額を資産及びリース債務として計上します。
リース料の支払時には、リース債務を減らしていくことになっています。
決算時には、その年に支払ったリース料相当分を、減価償却費として経費計上します。
契約時には何もせずに、支払時に、リース料又は賃借料として、経費計上する方法も認められています。
詳しくはこちらをご参照ください。
http://bit.ly/1OQdaMp
(2)消費税の計算
リース初年度に、リース料総額に含まれる消費税全額を、納付する消費税から控除します。
リース債務を計上する方法、支払時に経費処理する方法のいずれの経理方法を採用しても、初年度に消費税相当額を控除するのが原則です。
でも、支払時経理処理を採用していると、経理処理と消費税の計算が合わなくなるので、面倒ですよね。
なので、支払時経理処理を採用している場合には、支払ったリース料の消費税だけを、納付する消費税から控除する方法も認められています。
(3)消費税率に注意
リース契約の消費税は、契約時の消費税率が適用されます。
リース期間中に、消費税率の改正があっても、消費税率は変わりません。
もちろん、支払うリース料も変わりません。
支払時経理処理で、消費税の計算で、支払った分だけ控除している場合には、契約時の消費税率が適用されます。
売上でもらっている消費税率は関係ありません。
契約時の消費税率で計算することを忘れないでくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。