減価償却は定額法へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.4.5
(1)附属設備と構築物は定額法
建物附属設備と構築物の減価償却方法は、定額法だけが認められています。
早めに減価償却費を経費計上できる定率法は、選択できません。
平成28年4月1日以後に取得した資産に対して、適用されます。
建物は、以前から定額法のみでした。
機械装置、車両運搬具や工具器具備品は、定率法の選択も可能です。
(2)定額法と定率法の違い
定額法と定率法の減価償却費は、下記の計算式で計算します。
定額法の減価償却費=取得価額×償却率
定率法の減価償却費=未償却残高×償却率
同じように見えますが、定額法と定率法では、使用する償却率が違っています。
(3)計算例
例えば、3月決算法人が4月1日に、耐用年数10年のアスファルト舗装を、100万円で取得した場合で比べてみます。
初年度の減価償却費
定額法=100万円×0.100=100,000円
定率法=100万円×0.200=200,000円
1年目で2倍の開きになります。
2期目の減価償却費
定額法=100万円×0.100=100,000円
定率法=80万円×0.200=160,000円
このように、定率法のほうが、取得当初に減価償却費が大きくなります。
建物、附属設備と構築物には、定率法が使えませんが、機械装置、車両運搬具や工具器具備品は、定率法が使えますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。