海外への視察や研修費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.3.20


(1)業務上の旅費は経費

 海外へ出張、視察、研修等にかかった旅費、宿泊代、滞在費等は、それが業務に必要であれば、もちろん会社の経費になります。

 税務調査で経費として否認されないためには、海外へ行く必要性を、きちんと説明できなければいけません。

 また、旅行の日程表、顛末書、滞在中のメモ、視察中の写真、交換した名刺、現地で収集したサンプル品や書籍等を保存して、客観的に証明できるようにしておいたほうが良いでしょう。


(2)途中に観光をした場合

 業務の途中で観光を行った場合は、原則として業務の時間と観光の時間を按分して、業務の時間の分だけを経費にします。

 観光がついでとして行われたものであったり、休日を利用して行われた場合には、全額が経費となる場合もあります。

 ただし、海外へ行く主目的が、業務上であることが前提です。

 なお、観光分の支払いも会社が負担した場合には、観光分の支出は、海外出張をした役員や従業員の給与として取り扱われます。

 従業員であれば、給与として会社の経費にはなりますが、従業員に対しては源泉所得税がかかります。

 役員の場合には、観光分は会社の経費にならず、法人税の課税対象となった上に、従業員同様給与として扱われますから、源泉所得税もかかることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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