税務書類でマイナンバーが必要な方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.12.20
税務に関する書類で、マイナンバーを記載しなければいけない方は、下記の通りです。
(1)申告書を提出される方
所得税の確定申告書を始め、消費税等や相続税を含む、税務関係の申告書を提出する方は、マイナンバーの記載が必要です。
また、会社の法人税や消費税等の申告書には、会社の法人番号を記載しねければいけません。
(2)所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
扶養となっている配偶者や扶養親族のマイナンバーも、所得税の確定申告書や扶養控除等申告書に、記載しなければいけません。
(3)青色事業専従者及び白色事業専従者
個人事業主の確定申告には、専従者のマイナンバーを記載します。
(4)給与所得者及びその勤務先
給与所得者は、勤務先に提出する扶養控除等申告書や保険料控除申告書に、マイナンバーを記載します。
勤務先は、年末調整を行った後、源泉徴収票を税務署や市町村へ、マイナンバーを記載して提出します。
本人へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載されませんので、ローンの審査等で使用しても問題ありません。
(5)法定調書作成対象の支払を受ける方
会社が、税理士報酬等の報酬、料金や地代家賃を支払った場合は、税務署へマイナンバーを記載した法定調書を提出します。
大家さんは、賃借人が会社等の場合には、マイナンバーを通知しなければいけません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。