税務書類でマイナンバーが必要な方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2015.12.20


 税務に関する書類で、マイナンバーを記載しなければいけない方は、下記の通りです。

(1)申告書を提出される方

 所得税の確定申告書を始め、消費税等や相続税を含む、税務関係の申告書を提出する方は、マイナンバーの記載が必要です。

 また、会社の法人税や消費税等の申告書には、会社の法人番号を記載しねければいけません。


(2)所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族

 扶養となっている配偶者や扶養親族のマイナンバーも、所得税の確定申告書や扶養控除等申告書に、記載しなければいけません。


(3)青色事業専従者及び白色事業専従者

 個人事業主の確定申告には、専従者のマイナンバーを記載します。


(4)給与所得者及びその勤務先

 給与所得者は、勤務先に提出する扶養控除等申告書や保険料控除申告書に、マイナンバーを記載します。

 勤務先は、年末調整を行った後、源泉徴収票を税務署や市町村へ、マイナンバーを記載して提出します。

 本人へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載されませんので、ローンの審査等で使用しても問題ありません。


(5)法定調書作成対象の支払を受ける方

 会社が、税理士報酬等の報酬、料金や地代家賃を支払った場合は、税務署へマイナンバーを記載した法定調書を提出します。

 大家さんは、賃借人が会社等の場合には、マイナンバーを通知しなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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