黒字でも法人税がかからない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.10.20


(1)青色欠損金の繰越控除

 会社が赤字になった場合は、その赤字額を、最
大10年間繰り越すことができます。

 繰り越された赤字額は、翌期以降黒字になった
場合に、その黒字額と相殺します。

 法人税は、その相殺後の金額に対して、かかる
ことになります。

 相殺しきれなかった場合は、法人税はゼロとな
ります。

 その相殺しきれなかった赤字額は、翌期以降さ
らに繰り越されます。

 その繰越となる期間が10年というわけです。

 なお繰越ができるのは、赤字の決算期に、青色
申告でなければいけません。


(2)帳簿の保存も10年

 会社は帳簿の保存義務があります。

 赤字の繰越が10年であることに合わせて、帳簿
の保存期間も10年となります。

 かなり長いですね。


(3)大企業は半分繰越

 資本金1億円超の大企業の場合は、10年間繰り越
せる赤字額は、50%から80%までに制限されていま
す。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。