黒字でも法人税がかからない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.10.20
(1)青色欠損金の繰越控除
会社が赤字になった場合は、その赤字額を、最
大10年間繰り越すことができます。
繰り越された赤字額は、翌期以降黒字になった
場合に、その黒字額と相殺します。
法人税は、その相殺後の金額に対して、かかる
ことになります。
相殺しきれなかった場合は、法人税はゼロとな
ります。
その相殺しきれなかった赤字額は、翌期以降さ
らに繰り越されます。
その繰越となる期間が10年というわけです。
なお繰越ができるのは、赤字の決算期に、青色
申告でなければいけません。
(2)帳簿の保存も10年
会社は帳簿の保存義務があります。
赤字の繰越が10年であることに合わせて、帳簿
の保存期間も10年となります。
かなり長いですね。
(3)大企業は半分繰越
資本金1億円超の大企業の場合は、10年間繰り越
せる赤字額は、50%から80%までに制限されていま
す。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。