不動産売却時の売買金額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20

(1)不動産の売買価格

 不動産の売買では、売買契約書を作成しますが、土地と建物を同時に売却した場合の、その金額の記載方法は、状況によって様々です。

 土地○○円、建物××円、合計△△円というように、別々に書かれていれば、わかりやすいですね。

 でもトータルでいくらかがポイントであれば、土地と建物の金額を分けずに、一括で△△円としか記載しないこともあります。

 その後の消費税の計算のことを考えて、合計額の後に、「うち消費税等□□円」と記載することもあります。


(2)建物は課税、土地は非課税

 消費税では、建物の売却は消費税の課税対象ですが、土地は非課税となっています。

 ということは建物の金額をいくらにするかで、消費税の納税額が変わってくるのです。

 売買契約書に、建物の金額が記載されていれば、迷うことはないですね。

 消費税等の金額しか記載がなくても、消費税がかかるのは建物だけですから、消費税等の金額から逆算すれば、建物の金額がすぐにわかります。

 では、土地建物の合計額の記載しかない場合は、どうしましょう。

 原則は、時価での按分になります。

 といっても時価なんて、すぐに出せるものではありません。

 その場合は、固定資産税評価額、路線価、近隣の売買事例等を使って、按分することになります。

 税務調査で金額の算定根拠が問題にならないように、売買契約書に土地建物それぞれの金額を記載しておく方が良いですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。