事業用不動産を売却した場合は消費税に注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.3.20
(1)建物の売却は消費税課税対象
会社でも個人でも、事業用の不動産を売却した場合は、消費税の取り扱いに注意が必要です。
売却した不動産が建物の場合は、消費税の課税の対象になります。
会社名義はもちろん、個人名義の建物であっても、事業用であれば、消費税がかかります。
事業には、不動産賃貸も含まれます。
ただし、2年前の消費税が課税対象の収入が、1,000万円以下の場合には、消費税の納税が免除されますので、売却代金にいくら消費税が含まれていても、納税する必要はありません。
(2)2年後の納税義務
本業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合は、消費税は原則として納める必要はありません。
でも、たまたま、事業用の建物を売却した場合は注意が必要です。
ふだんは消費税を納税していなくても、建物の売却代金を含めますと、1,000万円を超える場合があります。
この時は、注意が必要です。
1,000万円を超えた2年後には、消費税の納税義務が発生するのです。
例えば、2015年に1,000万円を超えた場合は、2年後の2017年の収入に対する消費税を、税務署に納税する必要があります。
(3)土地の売却は非課税
土地の売却の場合は、消費税は非課税となっています。
だから、いくらで売却しても、消費税の納税義務には影響しません。
売買の契約を結ぶ場合は、安易に土地と建物の金額を決めたりしますと、思わぬ負担が来るかもしれませんよ。
逆にそれぞれの金額を決めないで、土地と建物の合計額だけ決めた場合は、合理的な基準で金額を分ける必要があります。
(4)課税売上割合に準ずる割合
ふだん消費税の納税をしている場合は、いくら非課税だからといって、土地の金額を適当に決めないようにしてください。
土地の金額が高めですと、最終的に納税する消費税額が、増えてしまう場合があります。
説明が複雑になりますので、理由は省略しますが、土地の売却があった場合は、決算前に「課税売上割合に準ずる割合」の適用を検討して、申請承認を受ける必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。