事業用不動産を売却した場合は消費税に注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.20


(1)建物の売却は消費税課税対象

 会社でも個人でも、事業用の不動産を売却した場合は、消費税の取り扱いに注意が必要です。

 売却した不動産が建物の場合は、消費税の課税の対象になります。

 会社名義はもちろん、個人名義の建物であっても、事業用であれば、消費税がかかります。

 事業には、不動産賃貸も含まれます。

 ただし、2年前の消費税が課税対象の収入が、1,000万円以下の場合には、消費税の納税が免除されますので、売却代金にいくら消費税が含まれていても、納税する必要はありません。


(2)2年後の納税義務

 本業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合は、消費税は原則として納める必要はありません。

 でも、たまたま、事業用の建物を売却した場合は注意が必要です。

 ふだんは消費税を納税していなくても、建物の売却代金を含めますと、1,000万円を超える場合があります。

 この時は、注意が必要です。

 1,000万円を超えた2年後には、消費税の納税義務が発生するのです。

 例えば、2015年に1,000万円を超えた場合は、2年後の2017年の収入に対する消費税を、税務署に納税する必要があります。


(3)土地の売却は非課税

 土地の売却の場合は、消費税は非課税となっています。

 だから、いくらで売却しても、消費税の納税義務には影響しません。

 売買の契約を結ぶ場合は、安易に土地と建物の金額を決めたりしますと、思わぬ負担が来るかもしれませんよ。

 逆にそれぞれの金額を決めないで、土地と建物の合計額だけ決めた場合は、合理的な基準で金額を分ける必要があります。


(4)課税売上割合に準ずる割合

 ふだん消費税の納税をしている場合は、いくら非課税だからといって、土地の金額を適当に決めないようにしてください。

 土地の金額が高めですと、最終的に納税する消費税額が、増えてしまう場合があります。

 説明が複雑になりますので、理由は省略しますが、土地の売却があった場合は、決算前に「課税売上割合に準ずる割合」の適用を検討して、申請承認を受ける必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。