会社から給与を受け取っている方で確定申告が必要な人|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.2.20
(1)所得税の確定申告とは
役員報酬を含め、会社から給与を受け取っている方については、年末調整により基本的には所得税の精算が終わっているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をする必要がある場合もありますのでご注意ください。
(2)役員が会社から利息や家賃などを受け取った場合(同族会社の場合)
同族会社の役員などが、会社にお金を貸し付けその利息を受け取っている場合や、事務所を賃貸しその家賃を受け取っている場合などには、金額の多寡に関わらず、確定申告をする義務があります
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、一定の所得のある場合
2か所から給与をもらっている方については基本的には確定申告が必要です。
具体的には、メインの会社以外から20万円を超える給与を受け取っている場合は、確定申告をする義務があります。
メインの会社以外からの給与と給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合にも、確定申告をする義務があります。
なお、2か所目の給与収入金額が20万円以下で給与以外の所得がない方は、確定申告をする必要がありません。
(3)給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合
1か所から給与のほかに年金をもらっている方や、給与の他にちょっとした収入のある方などについては、そのちょっとした収入について、所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
源泉徴収票をご確認いただき、「支給金額」欄が2,000万円を超えている場合には確定申告をしなければなりません。
このような場合には、そもそも年末調整をすることができません。
そのため、所得控除や税額控除がされていない状態ですので、確定申告をすることで所得税を納付したり、還付を受けたりすることとなります。
(S.O)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。