国民年金を2年分前納した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.11.20
(1)国民年金保険料の社会保険料控除
国民年金保険料は、最長で2年分の前納が可能です。
2年分を前納した場合には、支払った年の所得税確定申告又は年末調整で、全額を控除することが可能です。
この前納した国民年金は、複数年にわたることから、各年分ごとに分けて控除することも可能です。
どちらを選択するかは、皆さんの自由です。
どちらが有利になるかは、その年の収入や扶養等の各種控除の状況によって変わってきます。
一概には言えませんが、一つの目安として、その年が他の年に比べて収入が多い年であれば、全額控除を選択した方が有利になる可能性は高いです。
(2)控除申告書へ記載
全額控除、又は、各年控除のどちらを選択するかは、保険料控除申告書又は確定申告書に、金額を記載することによって意思表示します。
国民年金の社会保険料控除証明書には、2年分の前納額が記載されています。
証明書の添付だけでは、どちらを選択しているのかわかりませんから、金額を記入するのを忘れないようにしましょう。
(3)社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書
各年分の控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。
この明細書で、各年分の控除額を計算します。
明細書は、日本年金機構のホームページから入手可能です。
例えば、4月分から翌々年3月分までの2年分を前納した場合は、1年目は前納額の9ヶ月分、2年目は12ヶ月分、3年目は3ヶ月分を控除することになります。
前納した年に、全額控除とその年の3月分までを合わせれば、社会保険料控除は、27ヶ月分受けることも可能になりますね。
(4)2年目以降の控除証明書
前納した場合の社会保険料控除証明書は、1年目しか送られてきません。
各年分控除で2年目以降の控除を受ける場合にも、社会保険料控除証明書の添付は必要です。
2年目以降は、自分で年金機構に証明書の発行申請をする必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。