マイカー通勤の通勤手当の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.10.20



(1)非課税限度額の改正

 平成26年10月20日以降に支給する給与から、自動車、自転車等で通勤している場合の通勤手当について、非課税限度額が改正され引き上げられました。

 例えば、2キロ以上10キロ未満の場合は、4,100円から4,200円に、10キロ以上15キロ未満の場合は、6,500円から7,100円となります。

 消費税率のアップに合わせた改正のようですが、必ずしも増税分のアップとはなっていないようですね。


(2)実は26年4月1日に遡って改正

 平成26年10月20日以後に支給する給与から、新しい非課税限度額で給与計算をすることになります。

 とは言っても、既に給料計算が終わっていたり、振込手続が完了していたりすれば、もうどうしようもありませんよね。

 しかも、引き上げ後の非課税枠の対象になるのは、平成26年4月1日以後に支給した通勤手当になります。

 4月1日以降に支給してしまった通勤手当については、とりあえず、そのままにしておくことになっています。


(3)退職者は源泉徴収票の再交付

 平成26年中に退職した人で、既に源泉徴収票を交付済みの場合は、改正後の非課税額で支払金額を訂正して、再交付することになります。

 再交付であることを示すために、摘要欄に「再交付」と記載します。

 もちろん通勤手当の課税額が変わらない人は、関係ありません。


(4)年末調整での精算

 通勤手当の課税額変更の対象となる人は、4月以降のきゅうよについては、年末調整で精算します。

 既に源泉徴収簿に記入済みの毎月の給与額等は変更しません。

 源泉徴収簿右側の「給料・手当等1」に年間の給与課税額を記載しますが、その際に改正後の非課税額で計算し直した合計額を記載します。

 左側の毎月の給与の合計と一致しなくなりますので、源泉徴収簿右端、16番と17番の右側の空欄に、改正前と改正後の差額を記載します。

 記載例は、「非課税となる通勤手当○○円(□□円×7ヶ月)」となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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