消費税簡易課税制度の選択のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.5.20
(1)原則課税
消費税は、売上でお客様から受け取った消費税から、経費や設備投資等で支払った消費税を差し引いた残額を納税するのが、原則となっています。
計算式にすると、次のとおりです。
消費税の納税額=受け取った消費税ー支払った消費税
つまり、会社は、預かって会社に残った消費税を納税するだけなので、消費税に関しては、損も得もしていません。
(2)簡易課税
年間の売上が5,000万円以下の場合には、支払った消費税がいくらかにかかわらず、売上で受け取った消費税の一定の割合分だけ納税すれば良い、簡易課税制度を選択することができます。
この一定の割合は、業種によって10%から50%まで、5段階に分かれています。
例えばサービス業の場合には、売上げで受け取った消費税の50%を納税します。
実際に支払っている経費等の分の消費税が、50%より少なければ、納税額は、(1)の原則課税より少なくなりますから、簡易課税制度を選択した方が有利になります。
しかし、設備投資等で支払った消費税が50%より多くなっても、一度選択すると、簡易課税を2年間はやめることはできません。
変更したい場合は、選択不適用届出書を提出した翌期からとなります。
また、簡易課税制度を選択したい場合も、選択適用届出書を提出した翌期から適用となります。
(3)不動産業と保険代理店は増税
不動産業と保険代理店は、平成27年4月以降、簡易課税の納税額が増加します。
不動産業は、売上げで受け取った消費税のうち、納税する割合が50%から60%となるためです。
保険代理店は、40%から50%となります。
ただし、平成26年9月30日までに、選択適用届出書を提出した場合は、従来の割合を2年間だけ適用することができます。
これは、決算期や法人個人を問いませんので、簡易課税が有利な場合は、忘れずに提出しましょう。
3年目は、増税後の金額になりますので、簡易課税を継続するか、原則課税に変更するか、その時点で検討が必要になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。