4月以降の購入でお得な消費税増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.3.20
(1)消費税率5%適用の経過措置
平成26年4月から消費税率が5%から8%にあがりますね。
4月以降に行われるスポーツやコンサート、イベント等の興行チケットは、3月中に購入すれば、消費税率は5%が適用されます。
でも、この興行チケットの値段って、3月中に買っても、4月以降に買っても、金額が変わらないものが多いですよね。
(2)会社は4月以降の購入でお得に
会社の場合は、4月以降に購入した方が、消費税の納税額が少なくなります。
理屈を説明すると長くなりますので省略しますが、売り切れの心配のないチケットであれば、4月以降の増税時まで待ったが方が有利なんです。
福利厚生や接待目的で、チケットを大量購入の予定がある会社は、3%分だけですが、お得になりますよ。
興行チケットの他にも、○○議員を囲む会等の政治家のパーティー券も、実際に出席するのであれば該当します。
なお、4月以降に値上がりするチケットには、関係ありませんのでご注意を。
また、免税事業者や簡易課税を適用している会社も関係ありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。