家賃収入は税務署に把握されています|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.20

(1)不動産使用料等の支払調書

 会社が不動産の家賃や地代を支払った場合には、1年間に誰にいくら払ったかを、税務署へ報告する義務があります。

 報告義務があるのは、全部の地代家賃ではありません。

 年間の地代家賃が15万円を超えるものだけです。

 また、大家が法人である場合は、提出の必要はありません。

 ということで、大家が個人の場合で、年間の地代家賃が15万円を超える入居者である法人は、税務署へ地代家賃の明細を提出しなければいけないのです。


(2)大家さんは確定申告を

 逆から見ますと、法人へ不動産を貸している大家さんは、家賃収入があることは、税務署で把握されているということを、認識する必要があります。

 もちろん確定申告をしていれば、なんの問題もありません。

 確定申告をしていない場合は、後から税務署に指摘されるかもしれませんので、注意が必要です。

 少額だからバレないだろうという考えは、やめたほうがいいですよ。

 ちなみに、不動産賃貸による利益が、年間20万円未満の場合には、確定申告の必要がない場合があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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