30万円未満の減価償却資産は使用しないとダメです|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.9.20

30万円未満は一発経費

 青色申告の中小企業が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額を経費計上することができます。

 通常の減価償却はせずに、全額を一発で経費計上していいのです。

 ただし、経費計上できるのは、年間で300万円が上限となります。



ソフトウェアやリース資産も適用OK

 対象になるのは、器具備品や機械装置の形がある資産だけではありません。

 ソフトウェアのような、形がない資産も対象になります。

 取得形態がリースでもOKです。

 ソフトウェアとパソコンをリースで取得しても、1台あたりの単価が30万円未満であれば、リース料の支払いが決算期をまたいでも、全額経費計上OKです。

 また、中古資産でもOKです。

 30万円未満であれば、中古の車両でも、プレハブハウスでもOKですよ。



決算までに使用すること

 一発経費にできることから、節税のために、決算期間際になって、大量購入することがよくあります。

 購入しただけで、安心してはいけませんよ。

 この規定は、購入して、その資産を使用しなければ、経費計上できません。

 必ず決算までに使用できる状態にしてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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