価格の税抜表示が可能に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.8.20
① 税抜表示の復活
消費税の税率が、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へと2段階であがります。
値札の張り替え等の事務負担を軽減するために、商品等の値段表示を税抜で表示することが可能となります。
税抜での表示が可能になるのは、平成25年10月1日からです。
② 税抜表示は明確に
世の中には、値段表示が税込と税抜の両方が混在することになりますので、税抜で価格表示を行う場合には、金額が税抜であることを明確にしておく必要があります。
レジ周辺だけで、「店内商品は全て税抜価格です。」と表示してもダメです。
ネット通販では、決済画面だけに表示してもダメです。
商品等を選択する段階で、税抜であることを、わかるようにしておかなければいけません。
③ 税抜価格の表示方法
税抜価格は、次のように表示します。
○○○円(税抜き)
○○○円(税抜価格)
○○○円(本体)
○○○円(本体価格)
○○○円+税
○○○円+消費税
④ 旧税率の税込表示も可能
消費税率がアップした以降も、旧税率のままで税込表示を行うことも可能です。
旧税率の税込価格の横に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」という掲示をする等の対応が必要になります。
税率アップ後は、価格表示をする事業者側だけでなく、購入する消費者側も、かなり混乱しそうですね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。