役員、従業員の罰金を会社が支払った場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.8.5
① 業務に関連した行為に対する罰金
交通違反の反則金等、罰金は通常個人に科せられるものですが、業務中の行為であるとして会社の費用とする事が出来ます。
ただし、税法上は経費として認められず、罰金の額に対して税金がかかる事になります。
② 個人的な罰金を会社が支払った場合
従業員が、業務外に行ってしまった事に対する罰金を、会社が代わりに支払ったとします。
この場合は、罰金の金額分の給与を支払った事になります。
会社から見れば、給与として経費計上可能ですが、個人に対しての所得税がかかります。
役員に対しての場合も、同じく給与扱いです。
しかし、役員の給与には税法上で制限が設けてあり、あらかじめ決められた金額以外で、役員に対して給与の支払いがあった場合は、経費として認められません。
つまり、役員個人に対する罰金を会社が支払った場合は、給与として本人に所得税がかかった上に、経費としても認められず、会社にも法人税がかかってしまう事になりますのでご注意ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。