30万円以上の備品購入で節税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.5.20
(1)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度とは
資本金3,000万円以下の中小企業が、器具備品か建物附属設備を取得した場合には、法人税が減税されます。
ただし、器具備品は1台あたり30万円以上、建物附属設備は1台あたり60万円以上でなければいけません。
減税される金額は、購入金額の7%となります。
なお、購入金額の30%分を、通常の減価償却費に加算して計上できる、特別償却という制度を選択することも可能です。
一般的には、減税制度の方が有利ですが、法人税の状況によっては、特別償却の方が減税額が大きくなる場合もあります。
(2)対象企業
対象業種は、限定されています。
主に、卸売業、小売業、サービス業が、この制度の対象です。
製造業や建設業は、対象ではありません。
製造業等でも適用できる減税制度がありますから、そちらが使えるか検討してみるといいですね。
(3)事前に指導及び助言を受けること
購入した後に、この制度を利用したいと思っても、ダメですよ。
事前に、経営革新等支援機関等から、経営改善に関する指導及び助言を受けることが必要です。
経営改善の一つとして、対象の器具備品等を購入しますと、減税の対象になるわけです。
ちなみに、ひなた会計事務所も経営革新等支援機関になっています。
「日向雅之税理士事務所」で登録されていますよ。
中小企業庁のパンフレットに掲載されている例として、陳列棚の導入、レジスターの入れ替え、看板等の外装をきれいにする、といったことがあげられています。
設備の購入を考えている場合には、購入前に、支援機関に相談してみましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。