賞与の計算の仕方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.11.20
① 賞与支給額の算出
給与規定や賞与計算基準等があれば、規定に基づいて、賞与の支給額を算出します。
特に定めが無い場合には、業績、勤務状況等を考慮して、まずは支給額を決定してください。
② 社会保険料
次に賞与支給額に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の保険料率を、それぞれかけて計算します。
賞与支給額は、千円未満を切り捨てした金額に保険料率をかけます。
毎月の給料計算で使用する保険料額表は、使用しませんのでご注意ください。
保険料率は、年度別に各都道府県ごとに決まっています。
例えば、宮城県の平成24年分の保険料率は、次のとおりとなっています。
健康保険料 5.005%
介護保険料(40歳以上65歳未満) 0.775%
厚生年金保険料 8.7705%
なお、厚生年金保険料は、全国一律の保険料率になります。
さらに年金基金等に加入していれば、その基金に基づいた保険料を計算してください。
③ 雇用保険料
役員やパート以外の雇用保険加入者は、雇用保険料も控除します。
賞与支給額に、その年度分の雇用保険料率をかけて計算します。
例えば、平成24年度の一般の事業の控除率は、0.5%となります。
なお、雇用保険料の計算をする時は、千円未満の端数切り捨ては、行わないでください。
なんだか、もうややこしくなってきましたね。
④ 所得税
賞与の所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。
毎月の給与計算で使用する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」は、使いません。
千円未満の端数切り捨てをしていない賞与支給額から、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、その他の基金等の保険料を控除します。
その控除後の金額と扶養親族の人数を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめます。
控除後の金額と人数が交わったところの左端の列のパーセントが、賞与に対する所得税率になります。
控除後の金額に税率をかけて、所得税を算出します。
なお、賞与から住民税は控除しません。
⑤ その他の控除
財形貯蓄、生命保険料、親睦会費、旅行積立金等、会社が独自に控除するものがあれば、最後に控除して、支給額を算出します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。