電子マネーの経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.10.19


電子マネー利用時に経費計上

 会社の経費を会社の電子マネーで支払った場合は、電子マネーを利用した日に経費に計上します。

 現金の出金はありませんから、現金出納帳には記帳しないでください。

 電子マネーの残高は、現金とは別に管理することになります。



チャージをした時は資産計上

 プリペイド式の電子マネーの場合は、利用前に現金を前払いしてチャージをしますね。

 その時の勘定科目は「貯蔵品」になります。

 貯蔵品には切手や消耗品もあって管理が大変という場合には、そのまま「電子マネー」という勘定科目を作っちゃってもいいです。



電子マネーの仕訳  

 ということは、仕訳にすると次のようになります。

・現金でチャージした時

 (借方)電子マネー ×× (貸方)現金 ××

 ※現金チャージの時に、現金出納帳に記帳します。


・電子マネーで交通機関を利用した時

 (借方)旅費交通費 ×× (貸方)電子マネー ××


・電子マネーで文房具を購入した時

 (借方)事務用品費 ×× (貸方)電子マネー ××



利用履歴で簡単管理

 電子マネーには、利用履歴が確認できるものもあります。

 利用履歴を印刷するかエクセル等にコピーして、支払先や内容を追加しておけば、そのまま帳簿になりますよ。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。