決算期の変更はご自由に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.9.5
(1)決算期の変更
会社の決算期は、いつでも好きなように変更できます。
決算期は通常、定款で規定されていますので、株主総会を開催して決議することになります。株主数の少ない中小企業であれば、臨時株主総会を開催して変更することになります。
決算期は、何月かを決めたらその月の月末で、年1回というのが一般的ですね。
月末にしなければいけないというきまりはありませんから、売上の締日に合わせて15日や20日を決算日にしてもかまいません。実際に、9月20日決算という上場会社もあります。
また年1回決算というきまりもありません。3ヶ月や100日ごとに決算をしてもかまいません。ただ最長でも1年6ヶ月になります。法人税の計算は、最長でも1年ごとになっていますから、申告は1年ごとに行うことになります。
(2)法人税率の引き下げ
平成24年4月に法人税の実効税率が約5%引き下げとなります。決算期によっては、他の会社より1年近く遅れて引き下げとなる会社も出てきます。
そこで決算期を変更すれば、税率の引き下げを先に適用することが可能になります。
日経新聞によれば、キーエンスという会社は、3月20日決算なのですが、25年3月期を3ヶ月決算と9ヶ月決算に分けることによって、約40億円の節税効果が出るそうです。
(3)決算期変更のメリット
消費税の計算では、決算期の変更が節税につながる場面がいろいろ出てきます。
土地を売却した場合、大規模な設備投資をした場合、簡易課税の場合、免税事業者の場合等は、決算期の変更で消費税の納税額が大きく変わる可能性があります。
他にも、役員報酬を変更したい場合や役員賞与を支給したい場合にも、使えますが、目先の節税ばかりに気をとられずに、総合的に判断して変更するようにしてくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。