経営セーフティ共済の年払い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.7.20
(1)年払いで経費計上
正式名称を「中小企業倒産防止共済」という経営セーフティ共済の掛金を、年払いとした場合は、支払額全額を経費計上することができます。
取引先が倒産した場合に、共済金の借り入れができる経営セーフティ共済は、毎月の掛金を5,000円から20万円の間で5,000円刻みで自由に設定できます。
前納制度もありますので、資金繰りに余裕があれば、掛金の累積が800万円になるまで前払が可能になります。
1年分の前納であれば、短期前払費用の規定を適用して、一括経費計上することにより、節税も可能になります。月額の掛金が20万円であれば、240万円が一気に経費になるわけです。
(2)手続きは忘れずに
前納をするためには、事前に手続きが必要です。前納をしたい月の5日までに、掛金前納申出書を引落口座がある金融機関に提出します。
例えば8月決算の会社で、今期に1年分の掛金を前払して経費にしたいという場合には、8月5日までに手続きをしなければいけません。
しかも前納の手続きは、毎年行わなければ、年払いになりません。一応約1ヶ月前にお知らせが届きますが、翌年以降も年払いにする場合は、毎年忘れずに手続きをしてください。
(3)申告書へ明細書添付
経営セーフティ共済の掛金を経費計上するためには、確定申告書に明細書を添付する必要があります。
法人税であれば、適用額明細書と別表10(7)という2つの書類を申告書に添付します。別表10(7)は「特定基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」欄に必要事項を記載します。
所得税の場合は、様式は定められていないので、中小機構のホームページ等の様式例を参考に、申告書に添付します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。