プロスポーツの年間シートの取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.7.5
(1)年間シートは開幕日の経費
野球やサッカー等のプロスポーツの年間シートを購入した場合には、そのシーズンの開幕日に、経費に計上することになります。
従業員の福利厚生目的での購入であれば、福利厚生費となります。
一般的には、接待目的で購入されることが多いと思いますので、その場合は接待交際費となり、支払額の一部又は全部が、法人税の課税対象となります。
シーズンの開幕日は、チケット発売時点でわかっているはずですから、開幕日と支払日が、ともに今期に含まれていれば、支払時点で、接待交際費又は福利厚生費として、経費計上してしまえば処理が簡単ですね。
支払日が今期でも、開幕日が翌期という場合は、一旦前払金計上して、翌期に経費に計上します。
(2)消費税は全額控除
チケット代金に含まれる消費税相当分は、消費税の納税額を計算する際、控除することになります。同じく開幕日を含む決算期に控除です。
会計ソフトの場合は、経費に計上する際に、消費税を課税としおけば、間違えませんよ。
(3)広告宣伝費にはなりません
年間シートを購入すると、座席や看板に社名等を掲示できる場合があります。残念ながら、社名が掲示されても、広告宣伝費には該当しません。
広告効果はほとんど無いというのが、国税不服審判所の判断になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。