源泉所得税の納期特例|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.6.20
(1)源泉所得税の納税
給料から天引きされた源泉所得税は、給与支給日の翌月10日までに、税務署へ納税することになっています。源泉所得税は、毎月納税するのが原則となっています。
1日でも納税が遅れただけで、5%又は10%の不納付加算税がかかる場合がありますので、納期限に遅れると怖いですよ。
(2)納期の特例
従業員が常時10人未満の会社は、届出書を提出すれば、6ヶ月分をまとめて納税することができます。納期限は、1月分から6月分が7月10日まで、7月から12月分が翌年の1月20日までとなっています。
以前は納期限の特例という制度があり、7月から12月分の納期限は、1月10日の場合と1月20日場合の2種類ありましたが、改正されて、1月20日納期限だけになっています。
納期の特例は年に2回だけの納税で済みますので、手間がかからなくていいのですが、納税額が高額になるという欠点がありますから、資金繰りには注意してくださいね。
(3)納期限にご注意
7月から12月分を納める年明け1月の納期限が20日なのに対して、1月から6月分の納期限は、20日ではなく7月10日です。くれぐれも20日と勘違いしないように、ご注意ください。7月10日ですよ。
また、納期の特例を受けていない毎月納付の会社の場合は、12月分の源泉所得税の納期限は、翌年の1月10日になります。1月20日まで納期限が延びるのは、特例の適用を受けている場合だけで、毎月納付の場合は、すべての月が、翌月10日納期限となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。