人材派遣料の消費税の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.6.5
(1)人材派遣料は消費税の控除対象
人材派遣会社に派遣料を支払った場合は、消費税の課税対象として、納付する消費税から控除することになります。
給料は、消費税の課税対象外として、消費税はかかりません。もちろん支給する給与の額には、消費税は含まれていません。
派遣会社から従業員を派遣してもらった場合には、派遣料は、1時間いくらや、1日いくらと計算されますから、派遣してもらった会社としては、給料を支払っている感覚になりますね。
他の従業員と同じような業務に就いていたとしても、派遣社員とは、直接の雇用契約はありません。つまり、派遣会社への支払いは、給料ではなく、人材を派遣してもらったというサービス料金ということになり、消費税が課税されます。
(2)経理方法にご注意
人材派遣料の勘定科目を、「給料手当」、「賃金」や「雑給」というように、給料と同様に経理してしまうと、消費税の納税額を計算する際に、間違ってしまう可能性が高くなります。
人材派遣料に含まれる消費税は、納税額から控除できるのですが、給料と同じだと思って、うっかり引くのを忘れてしまうかもしれません。
どうせなら思い切って「人材派遣料」という勘定科目にして、完全に区別しておいたほうがいいかもしれません。
会計ソフトを使っているのであれば、人材派遣料は、消費税の課税対象に設定しておきましょう。給料関係は、初めから消費税の対象外と設定されているはずですから、そのままで。
(3)派遣社員は従業員ではありません
税法には、従業員の人数や給与の額を条件とする特典があります。派遣社員とは直接の雇用関係はありませんから、除外して考えます。
くれぐれも派遣社員を従業員として人数にカウントしたり、人材派遣料を給料に含めたりしないでくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。