勤務先に副業がバレないために|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.2.3


(1)なぜ副業がバレるか

 会社からもらう給料明細をよく見ると、健康保険料、厚生年金、所得税・・・と、様々な項目が、控除されています。その中に、住民税はありませんか。

 住民税は、自分が住んでいる市町村から会社宛てに、その方の住民税額を通知して、会社が給料支給時に天引きして、お住まいの市町村へ納税する仕組みになっています。

 給料計算の担当者は、その方の住民税がいくらか把握できるのです。しかも、市町村からの通知書には、給与収入や給与以外の収入の金額も書いています。

 給与以外の収入に金額が書いてあるということは、文字通り、給与以外に収入があったことを表しています。これで、会社は、副業をやっていることを把握できるのです。

 ただ給与以外の収入といっても、たまたま保険が満期になったり、所有不動産を売却したりと、会社に把握されても、何ら問題ないものもあると思いますので、その場合は、きちんと説明すればいいだけですね。


(2)バレないための対策

 副業による収入が、年間20万円以上であれば、所得税の確定申告をしなければいけません。副業がバレたくないから、申告しないというのはダメですよ。

 確定申告をする際に、ちょっと一工夫をすれば、副業分の住民税が、会社に通知されないようにできるのです。

 確定申告書用紙の第二表というのがあるのですが、その下の方に、住民税について記載する場所があります。小さい字で「給与・公的年金〜(中略)〜住民税の徴収方法の選択」という欄を見てください。

 「給与から天引き」か「自分で納付」のどちらかに○を付けるようになっていますね。これは、副業分の住民税の納税方法を選択する欄なのです。

 ここで「自分で納付」に○を付ければ、会社には給料分だけの住民税の通知が行き、副業分は、自宅に通知が来るので、会社にバレずに済むわけです。


(3)副業は給料の場合は諦めてください

 会社の勤務時間外の深夜や休日を利用して、他の会社でアルバイトをしている場合は、残念ながら、諦めるしかありません。

 アルバイトも所得税の区分では、給与となります。いくら申告書に「自分で納付」に○を付けても、自宅に届くのは、給与以外の住民税であって、会社には、勤務先の給与とアルバイト代を含めた合計額が、通知されてしまいます。

 担当者が住民税の通知書を見た時に、給与の金額が、自社で支払っている給料よりも多いことに気づけば、副業をしているのではないかと疑われることになります。

 どうしてもいう場合には、住民税の給料天引きをやめて、自分で納付したいと、会社に申し出ることになります。その時は、担当者が何も聞かずに手続きをしてくれることは、祈るばかりです。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。