家事関連費の経費除外|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.1.20
① プライベートと業務で併用している車両
仕事で使っている車について、100%業務用に使用しているのであれば、ガソリン代や整備費用、減価償却費等の車両関連費用は、全額経費に計上できます。
ところが、一部、プライベートでも使用しているという場合には、プライベート分の支出は、経費から除外する必要があります。
車の場合には、走行距離を記録しておきましょう。全体の走行距離に占める、プライベート分の走行距離の割合を、車両関連の経費から除外することになります。
② 自宅兼事務所の費用
自宅兼事務所や店舗兼自宅というように、自宅と仕事場が同じ場合がありますね。その場合には、床面積で按分することになります。総二階の家で、1階が店舗、2階が自宅なんて場合には、50%が除外されることになります。
建物に関する経費は、固定資産税、減価償却費、ローンの利息、火災保険等が考えられます。住宅ローン減税を受けている場合は、ちょっと注意が必要ですので、気をつけてくださいね。
自宅兼事務所ということは、水道代、電気代、ガス代等の水道光熱費もかかります。事業開始前の料金がわかれば、事業開始後の料金と比較して、按分することになります。
以前の料金がわからないという場合には、業務時間を基準にして按分する方法もあります。
③ 経理方法
経理方法は、一旦支払った金額全額を経費に計上します。そのうち、プライベートで使用した部分の金額を、按分によって求めます。
プライベート分の金額を、経費から「事業主貸」という勘定科目に振り替えます。仕訳にすると次の通りです。
(借方)事業主貸 ×× (貸方)車両費 ××
事業主貸 ○○ 水道光熱費 ○○
按分の根拠となる資料を、作成して保管することを、忘れないでくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。