所得税の還付申告は1月1日から|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
所得税の確定申告期間は、通常、その年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。
ただし、所得税額を計算した結果、還付となる場合には、2月16日を待たずに、年を越してすぐの1月1日から申告書の提出が可能となっています。
サラリーマンや年金受給者が、医療費控除や住宅ローン減税で還付になる場合だけでなく、個人事業主でも、予定納税や源泉所得税が還付となる場合にも、申告書の提出が可能です。
還付手続きも、2月16日を待たずに行われますので、還付金をいち早く受け取ることが可能になります。税務署もまだ混み合う時期ではありませんので、通常よりも手続きが早く行われるようです。
還付とわかっているのであれば、早めに手続きを進めておいたほうが良さそうですね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。