社員旅行の金額制限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.12.20
① 社員旅行の形式要件
会社が社員旅行や慰安旅行を行う場合には、次の2つの要件を満たすようにしてください。
・旅行期間が4泊5日以内であること。
・全従業員の50%以上が参加すること。
旅行期間は、海外の場合には日付変更線を超えることもありますので、現地の滞在日数で判断します。
旅行を部署や支店ごとに行う場合には、参加人数は、部署等ごとに判断します。不参加者に、現金を支給しないでくださいね。
これらの要件を満たせば、会社が福利厚生費として経費に計上することができる、形式的な基準をクリアしたことになります。
② 旅行費用は控えめに
旅行内容によっては、旅行費用が高額になる場合もあります。その場合には、旅行に行く従業員にも、ある程度自己負担をしてもらい、会社の負担額を抑える必要があります。
過去には、会社の負担額が高額であるとして、旅行参加者への給与として扱われ、源泉所得税が課税された例もあります。ちなみに、認められなかった一人あたりの旅行費用の金額は、約34万円、約24万円、約19万円となっています。
旅行参加者が役員である場合には、役員報酬としての経費計上もできなくなってしまい、法人税と源泉所得税のダブルでの追徴課税となってしまいます。
国税庁のホームページでは、事例が掲載されています。旅行費用が25万円で、そのうち10万円を会社が負担した場合には、会社負担額全額が福利厚生費として経費になるとされています。
そうなると10万円から19万円の間は、いわゆるグレーゾーンになります。
せっかくの楽しい社員旅行ですから、後から思わぬ税負担とならないように、旅行内容は十分吟味しましょう。