社員旅行の金額制限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.12.20

社員旅行の形式要件
 会社が社員旅行や慰安旅行を行う場合には、次の2つの要件を満たすようにしてください。
 ・旅行期間が4泊5日以内であること。
 ・全従業員の50%以上が参加すること。
 旅行期間は、海外の場合には日付変更線を超えることもありますので、現地の滞在日数で判断します。
 旅行を部署や支店ごとに行う場合には、参加人数は、部署等ごとに判断します。不参加者に、現金を支給しないでくださいね。
 これらの要件を満たせば、会社が福利厚生費として経費に計上することができる、形式的な基準をクリアしたことになります。


旅行費用は控えめに
 旅行内容によっては、旅行費用が高額になる場合もあります。その場合には、旅行に行く従業員にも、ある程度自己負担をしてもらい、会社の負担額を抑える必要があります。
 過去には、会社の負担額が高額であるとして、旅行参加者への給与として扱われ、源泉所得税が課税された例もあります。ちなみに、認められなかった一人あたりの旅行費用の金額は、約34万円、約24万円、約19万円となっています。
 旅行参加者が役員である場合には、役員報酬としての経費計上もできなくなってしまい、法人税と源泉所得税のダブルでの追徴課税となってしまいます。
 国税庁のホームページでは、事例が掲載されています。旅行費用が25万円で、そのうち10万円を会社が負担した場合には、会社負担額全額が福利厚生費として経費になるとされています。
 そうなると10万円から19万円の間は、いわゆるグレーゾーンになります。
 せっかくの楽しい社員旅行ですから、後から思わぬ税負担とならないように、旅行内容は十分吟味しましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。