非常食の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.12.5
① 全額経費算入可能
会社が、災害に備えて、備蓄用の非常食を購入した場合は、購入金額全額を、経費に計上することができます。
非常食には、賞味期限が25年間という長期の保存が可能な食品もあります。ただ、長期保存が可能といっても、食料品には変わりありませんので、消耗品としての扱いとなり、経費計上できることになります。
② 数年に1回の買い換え
非常食は、毎年購入するわけではなく、3年に1回や5年に1回という感じで、何年かに1回購入する場合もありますね。
非常食の場合は、万が一に備えて備蓄することが目的ですから、備蓄した時点で、会社の業務に使用したことになります。
ですから、購入した時点で、全額を経費に計上できるわけです。
貯蔵品として、資産計上しなくてはいけないのではないか、という気がしてしまいますが、その必要はありません。
③ 金額の上限なし
一般的に食料の備蓄は、3日分を用意しておくと良いといわれています。従業員数によっては、全員分を購入するとなりますと、金額が数千万円になる可能性もあります。
金額が大きいから、経費計上するのは、まずいのではないかと心配する必要はありません。
必要以上に購入したのであれば、問題はありますが、必要数の購入であれば、多額であっても経費計上が可能となります。決算月に購入すれば、福利厚生を兼ねた税金対策にもなりますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。