役員報酬の増額改定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.10.20
(1)増額改定ができる時期
役員報酬の増額改定ができるのは、決算期開始後最初の3ヶ月間だけになります。この3ヶ月間に改訂した後は、その決算期中は、原則として変更はできません。
(2)決議機関
役員報酬は、会社の定款で定めることになっています。一般的な定款では、株主総会で定めると規定していることが多いですので、実際は、株主総会で決議することになります。
株主の人数が多い場合には、頻繁に株主総会を開催することができませんので、株主総会では上限枠だけを定めて、各役員の支給月額は、取締役会や代表取締役に一任することになります。
(3)決議時期
決算期終了後3ヶ月以内に、前期の決算を承認する株主総会を、年1回必ず開催することになっています。これを定時株主総会といいますが、この時に役員報酬の増額改定を行えば、何度も会議を開催する必要がなくなります。
定時株主総会を待たずに、決算期の最初の月から役員報酬を増額したいということも、ありますね。。そんな時は、臨時株主総会を開催してしまえば、その月から増額改定することも可能になります。
株主や役員が少数であれば、いつでも会議が開催できるという中小企業は、たくさんあります。役員は、社長1人だけというのもありますね。
増額改定に限らず、減額であっても、決算開始後3ヶ月間以外の時期に、役員報酬の改定をしますと、改定額が経費にならない場合がありますので、変更を行う時期にはご注意ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。