災害による申告期限の延長|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.10.5
(1)東日本大震災による申告期限
青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県では、東日本大震災により、すべての国税の申告・納期限が、延長されました。
その後、青森、茨城の2県は7月31日、岩手、宮城、福島の3県のうち沿岸部の一部地域を除き、9月30日と申告・納期限が決定となりました。
津波被害の大きい沿岸部の地域は、まだ延長となっていますが、宮城県でも津波被害のあった仙台市や名取市等では、申告期限の延長は、9月30日で解除となっています。
被害状況はマチマチなことから、解除となった9月30日になっても、まだまだ税金の申告ができる状況となっていない方が、多数いらっしゃいます。
まだ申告できる状況にない場合には、個別に延長申請をすることにより、申告できる状況になるまで、延長が認められる制度がありますので、あわてる必要はありません。
(2)災害による申告、納付等の期限延長申請書
延長申請を行う場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に記載して、税務署へ提出します。様式は、国税庁のHPから、ダウンロードできます。
記載内容に、災害の期間があります。東日本大震災の場合には、「自平成23年3月11日」とします。期間終了日は、申告書と一緒に延長申請をする場合には、申告書の提出日を記載するとよいでしょう。
被災状況を記載する欄もありますが、記載要領では、「被災の状況、程度等を簡単に記載」となっていますので、東日本大震災による被害があったことがわかる内容を記載しておけば大丈夫です。
よっぽどトンチンカンな内容でない限り、延長申請が却下されることは、ないと思います。
延長申請を提出しますと、納期限の延長もそこでストップとなりますので、忘れずに納税も行ってくださいね。納税額が多額になっている可能性もありますので、延滞税の発生にも注意が必要ですよ。
会社の場合には、地方税の申告も必要になりますので、合わせて、地方自治体にも、延長申請を提出するのを忘れないでください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。