賃借不動産の修繕費の負担|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.9.5
(1)賃借不動産の修繕費の負担
会社が借りている土地や建物について、災害により被害を受けたため、修繕が必要になった場合、一般的には、不動産そのものの修繕費は、大家の負担となっていると思います。
しかし、東日本大震災では、大家が被災したため、賃貸物件の修繕まで手が回らない場合や、店子の都合で修繕を急ぐためということで、契約にかかわらず、店子側の負担で、修繕をすることもあります。
本来は大家が負担すべき修繕費を、店子が負担した場合であっても、修繕費を払った店子側では、支払額全額を修繕費として、経費に計上することができます。
(2)大家から修繕費が払われた場合
後日、大家との調整がつき、店子が負担した修繕費の全部又は一部を、大家から支払われた場合には、店子側では、受け取った金額を雑収入として、収益に計上します。計上するタイミングは、実際に入金した日となります。
(3)災害損失特別勘定は適用不可
実際に修繕を行う前でも、見積額を経費計上できる災害損失特別勘定があります。https://www.hinatax.jp/article/13994119.html
災害損失特別勘定が計上できるのは、自社所有の不動産か、契約で店子が修繕費を負担することとなっている不動産に限られます。
つまり、会社が借りている不動産に対する修繕費は、見積額での経費計上はできず、実際に修繕を行ってから経費に計上することになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。