固定資産税が経費にならない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.7.5

(1)固定資産税の損金算入時期

固定資産税は、市町村から、課税の通知があった段階で、未払費用として経費に計上します。

一般的には、年4回に分けて納付しますので、納期限が到来する前に決算期を迎えた分の固定資産税については、未納でも経費に計上することができます。

また、未払費用の計上をせずに、納付時に、租税公課として経理処理することも認められています。

経費計上のタイミングは、課税通知のあった時点でも、実際に納付した時点でも、会社の好きな時期を選べることになります。
 

(2)平成23年度の課税通知

平成23年7月5日現在、東日本大震災により被災した市町村では、例年4月から5月にかけて行われる、固定資産税の課税通知が、まだ行われていない所が多くあります。

仙台市の場合ですと、例年であれば、4月に課税通知が行われますが、平成23年度は、7月11日頃の発送予定となっています。
 

(3)平成23年度の経費計上

例えば4月決算の場合ですと、1回目の納付が4月に行われ、残りの3回分は、未納のまま決算を迎えることになります。決算時に、3回分の固定資産税を未払費用に計上するというのが、例年の処理でした。

ところが、平成23年度は、東日本大震災のために、固定資産税の課税通知が送られず、決算までに届いていません。

経費計上できるのは、課税通知が届いた時か、納付時ということになりますので、平成23年4月決算では、未納分の計上はできないことになってしまいます。

固定資産税の納税額が高額の場合には、課税通知の届くタイミングによって、経費計上額が予想より大幅に減ってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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