適用額明細書の添付義務|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

(1)23年4月決算法人から添付が義務化

 平成23年4月以降が決算の会社は、法人税の申告書に、「適用額明細書」を添付しなければいけません。

 法人税は、法人税法という法律で規定されているわけですが、法人税に関する各種特例制度の多くは、租税特別措置法という別の法律で定められています。

 この租税特別措置法に規定されている特例制度を適用して、法人税が安くなる場合や、利益が減少した場合には、申告書に、適用額明細書を作成して、添付することになります。
 

(2)添付しなかった場合

 適用額明細書を添付しないと、これらの特例措置が受けられなくなり、法人税の負担が増えると規定されています。しかし、故意に添付しなかったのでなければ、後から提出すれば、特例は受けられますので、うっかり忘れても、とりあえずは大丈夫そうですね。

 特例制度には、800万円までの利益に対する法人税の税率を軽減する制度や、10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一括で全額減価償却費に計上できる制度等、資本金1億円以下の中小企業にも適用される特例が、たくさんあります。

 これまでは制度を知っていれば、根拠となる条文を知らなくても、法人税の申告書を作成することは可能でしたが、適用額明細書の作成のためには、根拠条文もチェックする手間が増えることになります。

 後から提出しても問題のない制度となってはいますが、必ず提出しなければいけない物ですので、法人税の確定申告と一緒に提出することを心がけましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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