災害見舞金|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.4.20
(1)従業員へのお見舞金
会社が被災した従業員やその家族に、お見舞いを支給した場合には、福利厚生費として経費になります。福利厚生費ですから、所得税の源泉徴収の対象にもなりません。
ただし支給額は、一律の基準に従う必要があります。被災の程度や役職に応じて、金額に差が出るのは問題ありません。ただし好き嫌いで金額に差を付けたり、同程度の被災者なのに、支給される人とされない人に分けたりしてはいけません。
会社に慶弔規程がある場合には、その規程に従って支給するといいですね。慶弔規程がない場合には、今回新たに定めてもいいです。元々ある規程が、被害状況に照らして実情と合っていいない場合には、規程の見直しをして支給してもかまいません。
また、支給対象は、自社の従業員の他に、専属下請先の従業員やその家族、既に退職した従業員や採用内定者も含まれます。その際も一律の基準に従って支給してくださいね。
(2)取引先へのお見舞金
会社が、取引先に災害見舞金を支出した場合には、支出した金額全額が、会社の経費となります。
支出先が会社であれば問題ないのですが、取引先の社長等の個人に支払った場合には、交際費に該当することになり、一部が経費計上できなくなってしまいます。
支給する側の立場で考えると、個人へお見舞金を渡すよりも、会社へ渡したほうが、税金上は有利になります。
(3)領収証等の扱い
お見舞金を支払った場合は、普通は、領収証をもらいませんね。災害見舞金も同様で、領収証は必要ありません。帳簿に、年月日、相手先の住所、氏名または名称を記載しておくだけでいいです。
従業員、取引先等、支出の相手先にかかわらず、帳簿への記載だけでかまいません。
(4)災害見舞金を受け取った場合
個人が災害見舞金を受け取った場合は、税金はかかりません。
しかし、会社が災害見舞金を受け取った場合には、雑収入として収益に計上しますので、法人税の対象になります。
お見舞いですから、気持ちが大切なのであって、税金のことばかり気にするべきではないのですが、支払先によって、取り扱いが変わる点には、ご注意ください。
(M.H)