扶養控除の入れ替え|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.3.4
(1)扶養を変えたいと思ったら
年末調整の時に会社へ扶養の届けを出した時、よく考えずに父親の扶養で出したとか、健康保険の扶養に合わせて、そのまま出したとしても、確定申告をすれば、変更は可能です。
会社によっては、11月の上旬に扶養の届けを提出させるところもあります。その後状況が変わって、別の人に扶養にしたほうが良かったと思っても、なかなか会社に言い出せずそのままになっていることもあるようです。
一般的には、収入が一番多い人に扶養を付けたほうが有利となっています。しかし、一番多いと思っていた人が、家族の中で別の人に変わってしまった場合は、所得税の税率によっては、納税額よりも還付金のほうが上回る可能性があります。
また、会社からもらった源泉徴収票を見ていただき、右端の「源泉徴収税額」の欄が0円になっている場合も、還付金をもらえる可能性があります。
0円ということは、その年の所得税がかかっていないことを意味します。もしかしたら、扶養がいなくても0円という場合には、家族の中で所得税がかかっている人に扶養を付けるように変更すれば、還付を受けられます。
特に住宅ローン控除がある場合は、他の人で還付金を受け取れる可能性がありますので、扶養の見直しを検討してみましょう。
ただし、扶養を変更すると住民税も変わってきますので、所得税だけでなく住民税も含めたところで、税負担を考えてくださいね。
(2)別居の両親、配偶者の両親も扶養に
扶養にできるかどうかは、同居が条件ではなく、同一生計が条件となっています。生活費の送金をしている等、同一生計で、かつ、所得が38万円以下であれば、住所が別でも、扶養にすることができます。
これも確定申告をすれば、還付金を受け取れますので、家族の中に、仕送りをしている人が扶養から漏れていないか、確認してみてください。
別居している自分の両親だけでなく、義父母も扶養控除の対象にできます。生活費を仕送りしていれば、扶養の対象になる可能性があります。
親の収入が年金だけであれば、1年間の年金の合計が158万円以下であれば、所得が38万円以下となり、扶養控除の対象になりますよ。
(3)確定申告後は変更できません
扶養の変更は確定申告でできるわけですが、確定申告をした後に、他の収入があることがわかったり、別の人の扶養にしたほうが有利だとわかったりしても、変更はできません。一旦確定申告をしてしまうと、扶養はそれで確定となります。
それでも、申告期限の3月15日より前であれば、一度提出済みでも、訂正申告は可能です。確定申告書第1表の上の部分に、「訂正」と朱書きして提出してください。しかし3月15日を過ぎてしまうと、変更はできませんので、よく確認して確定申告をしてください。
(M.H)