寄附金控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.2.4

(1)寄附金控除とは

 国や地方公共団体に寄附をした場合、所得税が減額されます。国や地方公共団体の他に、特定公益増進法人として、国が認めた団体への寄附も、控除の対象になります。

 主な団体としては、独立行政法人、日本赤十字社、学校法人等があります。財団法人や社団法人、NPO法人等は、一定の要件を満たせば、控除の対象になります。

 控除を受けるためには、寄附をした団体が発行した領収証等が必要になります。寄附金控除の対象になる場合には、通常、領収証に控除対象になることが記載されています。記載されていない場合には、その団体に、対象になるか確認してください。

 タイガーマスク運動のように、匿名で寄附をした場合には、領収証の発行を受けられません。残念ながら、領収証がなければ、寄附金控除が受けられないことになってしまいます。

 また、政治献金も控除の対象になりますが、選挙管理委員会が発行する書類が必要になります。こちらも、資金管理者に発行してもらうように、早めにお願いしておいたほうがいいですよ。
 

(2)ふるさと納税

 市町村や都道府県の地方公共団体へ寄附をした場合には、住んでいる自治体の住民税も減額されます。結果的に、減額された住民税相当分が、他の自治体へ支払われたことになるので、一般的に、これをふるさと納税と呼んでいます。

 ただし、財団法人等の地方公共団体以外の団体へ寄附をした場合には、自治体ごとに条令で、控除の対象になる団体が限定されています。例えば学校法人等は、その地域にある学校だけしか認められない場合もありますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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