電子証明書等特別控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.1.20
 
(1)5,000円の特別控除
所得税の確定申告を電子申告で行う際に、本人の電子署名をすると、所得税額が控除されます。
この制度は、平成19年分の確定申告から導入され、平成22年分までの間で、1回だけ、最高5,000円が減額されます。1回だけの適用ですので、過去に1度でも控除を受けている場合には、2回目以降の控除は受けられません。
 
(2)電子証明書
電子署名をするには、電子証明書の入手が必要になります。電子証明書には、さまざま種類がありますが、一番費用が安く、入手しやすいのは、市区町村の窓口で発行される住民基本台帳カード(住基カード)に格納される、公的個人認証サービスになります。
発行手数料は、市町村によって異なりますが、1,000円という所が多いようです。ただし、自分のパソコンで電子署名をして電子申告をするには、ICカードリーダライタが必要になります。家電量販店やネット通販で購入できますが、3,000円ぐらいかかります。
これでは、5,000円の控除では、元が取れませんね。そこで、税務署や臨時に開設される確定申告センターに出向けば、電子申告用の設備が揃っていますので、住基カードを持参することによって、5,000円の節税となります。
うちの事務所のように、電子申告をやっている税理士に依頼していれば、同様にICカードリーダライタを購入せずに、電子署名ができます。住基カードを用意しましたと伝えれば、5,000円の節税になります。
 
(3)平成23年分から控除額は縮小へ
平成23年度の税制改正案では、電子証明書等特別控除は、平成23年分が4,000円、平成24年分は3,000円と、縮小されることになっています。ということは、平成22年分の確定申告が、5,000円の控除を受けられる最後の機会となります。
5,000円という微妙な節税ですが、住基カードの発行手続きという、ちょっと一手間をかけてみてはいかがでしょうか。
ちなみに住基カードは、写真付きにすると身分証明書にもなります。指定サイズの写真を持参すれば、免許証と違って、自分の好きな顔写真の身分証明書ができあがりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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