未収消費税等の計上時期|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.1.5

(1)税抜経理は決算時に計上
消費税は、売上等でお客様から頂いた消費税から、仕入や経費等で支払った消費税を差し引いた、差額を納税することになっています。
多額の設備投資を行った場合や輸出業者等は、支払った消費税のほうが大きくなりますので、支払いすぎた分の消費税は、国から還付してもらうことになります。
この還付される消費税は、決算日に、「未収入金」又は「未収消費税等」として、決算書に計上することになります。
税抜経理の場合には、次のような仕訳になります。
(借方)仮受消費税等 ×× (貸方)仮払消費税等 ×× 未収入金   ××
理屈の上では、仮受消費税等と仮払消費税等の差額が、還付金になるわけですが、実際には、端数処理の関係で、差額が生じる場合があります。差額が生じた場合には、「租税公課」又は「雑収入」とします。

(2)税込経理も決算時に計上
税込経理の場合には、次のような仕訳となり、決算時に還付金全額が利益に加算されることになります。
(借方)未収入金 ×× (貸方)雑収入 ××
決算対策を行う際には、消費税の還付額も考慮しておかないと、思っていたよりも法人税負担が大きくなることが予想されます。

(3)還付時に計上
税法では、還付金を決算時に計上しないで、実際に還付された時に計上することも認められています。
実際に還付されるのは、早くても、消費税の申告書を提出してから1ヶ月後になりますから、収入に計上する時期を1期ずらすことが可能になります。
しかし、還付金が多額の場合には、税務調査が行われる場合があります。設備投資の場合には、その設備投資の契約書や領収証等の書面を、税務署に提出するだけで済むこともありますが、場合によっては、会社に税務署員が来る、実地調査が行われる可能性もあります。
還付金をスムーズに受け取るためには、どのような調査になっても対応できるように、あらかじめ準備をしておくか、必要な書類が予想できるのであれば、消費税の申告時に、一緒に税務署に提出してしまいましょう。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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