税込経理の未払消費税等について|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.12.20 
(1)税込経理の場合の消費税の経理処理
消費税の経理処理を税込経理で行っている場合には、確定申告や中間申告で計算した消費税額は、「租税公課」として、経費に計上します。
経費に計上するタイミングは、申告書を提出した日が原則となっていますが、申告書作成時点では、前期分の消費税となることから、決算日に遡って、未払い分の消費税を決算書に計上すれば、前期の経費とすることも認められています。
前期の決算日に遡って計上する場合には、次の仕訳をします。
(借方)租税公課 ×× (貸方)未払消費税等 ××
また、申告書提出日を採用した場合は、申告期限と納期限は同じ日ですから、通常は、次の仕訳をして、経費に計上します。
(借方)租税公課 ×× (貸方)現金預金 ××
 
(2)粉飾決算
未払消費税等を計上すれば、未納の段階でも、経費に計上できることから、利益が減って前期分の法人税の節税になります。逆に未払消費税等を計上しないと、その分利益が増えることになります。
税務上では、消費税の経費計上のタイミングは、会社が自由に選べることになっていますが、利益の額によって、未払計上をするかしないかを、毎年のように変えていると、粉飾決算と捉えられる可能性が出てきます。
会計では、未払消費税等を計上するのが原則ですから、粉飾決算と誤解されないように、毎期の決算で計上するように心がけましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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