上場株式を売却した場合の取得価額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.11.19
(1)取得価額の確認方法
一般口座で上場株式を売却した場合には、売却損益を自分で計算する必要があります。そのためには、購入した時の金額を把握しなければいけません。
証券会社から送られてくる取引報告書を、きちんと保管してあれば、取引報告書に購入時の金額が記載されています。
取引報告書が保管されていない場合には、証券会社に問い合わせする必要があります。10年以上前ですと、証券会社にも取引情報がなく、金額がわからない可能性があります。
そうなると、自分の手持ち資料から、金額を調べることになります。預金通帳、家計簿、日記帳等、メモでもかまいませんので、何かしら金額がわかる記録が残っていないか探してみましょう。
それでもわからない場合には、名義書換日を調べます。株主名簿を管理している信託銀行に問い合わせたり、手元に株券があれば、裏面を確認したりします。名義書換日がわかったら、その日の株価を取得価額とすることになります。
どうしてもわからない場合は、概算取得費として、売却金額の5%が取得価額となってしまいます。これでは、創業家一族でもない限り、ほとんどの方が余分な税金負担をすることになってしまいます。
(2)平成13年10月1日の株価を使う方法
平成13年9月30日以前に取得した上場株式を売却した場合には、実際の取得価額ではなく、平成13年10月1日の終値の80%を取得額として、売却損益の計算をすることができます。
実際の取得価額と80%相当額の、どちらか有利なほうを選択できるのです。実際の取得価額がわからない場合にも、80%相当額は使えますし、相続した株についても、被相続人が平成13年9月30日以前に取得したのであれば、使うことができます。
80%相当額を使う場合でも、確定申告義務はありませんので、自分で計算した結果、売却損となり、確定申告をする必要がないと判断したのであれば、申告しないままにすることもできます。
この特例は、平成22年12月31日までに売却をしないと、使えなくなってしまいます。長期保有目的で株を手放すつもりがない場合には、平成22年中に一度売却して、すぐに特定口座で買い戻すことにより、節税になる可能性もあります。
(M.H)※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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