会社経営をしている親族にご注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.10.20

(1)会社経営している親族はいませんか

 グループ法人税制と聞くと、大企業の話と捉えられがちですが、中小企業も該当しますので、注意が必要です。特に、会社経営をしている親族がいる場合には、要注意です。

 会社経営上、さまざまな会社と取引をすると思いますが、平成22年10月1日以降は、親族が経営する会社と取引をした場合には、法人税の申告の際、届出をする必要が出てくるかもしれません。

 グループ法人税制では、親子や兄弟等を含めた親族を、一人の株主とみて、グループ企業の判定を行います。この親族の範囲がとても広く、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族が、親族となります。

 6親等というとどこまでをいうかというと、例えば、自分の祖父母の兄弟の孫、いわゆるはとこが、6親等になります。全てのはとこの顔が思い浮かぶ人がいるでしょうか。

 平成22年10月1日以降は、親族が経営する会社と取引を行っていないか、きちんと確認しておく必要があります。

 

(2)グループ法人税制とは

 グループ法人税制は、平成22年10月1日より適用されます。グループ法人税制には、さまざまな制度がありますが、一番該当しやすいのは、譲渡損益の繰り延べでしょうか。これは、100%親子会社間や株主が同一の兄弟会社間での取引があった場合に、その取引よる損益を、無かったことにする制度です。

 例えば、親会社が所有している土地を、子会社に売却して、1億円の利益が出たとします。通常であれば、利益の1億円に、法人税がかかっていたのですが、親子会社間の取引の場合には、この利益1億円には、法人税は課税されなくなります。

 ただし、その後子会社が他社へ売却した場合には、売却した時点で、親会社に対して、利益1億円に対する法人税が課税されることになりますので、永久に無税になるわけではありません。

 逆に損失が発生した場合は、他の利益と相殺して、法人税を減額することができたのですが、グループ法人税制は、損失も無かったことにしますので、子会社が他社に売却するまで、法人税の減額は行われないことになります。

 その他にも、寄附金や配当への課税が行われなかったり、中小企業の優遇税率が適用できなくなったりと、出資の形態によって、さまざまな制度が適用されます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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