源泉所得税の納期特例の人数判定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.8.20

(1)納期特例とは

 給与支給時に天引きした所得税は、給与支給日の翌月10日までに、毎月税務署へ納付します。

 給与の支払いを受ける人数が9人以下の場合には、6ヶ月分をまとめて納付することができます。6ヶ月分をまとめて納めることを、納期の特例といいます。

 まとめる期間は、会社の決算期に関係なく、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月20日までに納付します。納期の特例を適用するためには、事前に税務署への届出が必要になります。

 納税を半年分まとめて行うことにより、事務手続きの手間は省けますが、半年分をまとめて納付するということは、納税額が大きくなり、資金繰りが苦しくなる可能性があります。

 

(2)9人以下かどうかの判定

 納期の特例の適用を受けるためには、従業員の他に、役員、パート、日雇い等を含めて、給与の支給を受ける人数が、常時9人以下である必要があります。給与の支給人数がポイントになりますので、正社員だからということは関係ありません。

 たまたま繁忙期にアルバイト等を増加して10人以上となるような場合であっても、平常の状態において9人以下であれば、納期の特例は、そのまま適用されます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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