社長の配偶者の役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.7.20
(1)パート収入と役員報酬
よくパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者の扶養になれると言われますね。これ、社長の配偶者の役員報酬でも、同じことが言えるんですね。
税法では、パート収入だろうが、役員報酬だろうが、どちらも、給与所得となり、扱いは同じになります。
ということは、社長の配偶者の役員報酬を、月額85,833円以下にすれば、年間103万円以下となり、配偶者自身に所得税がかからない上に、社長は、扶養として、配偶者控除を受けることができます。
年間103万円以下であれば、配偶者控除を受けられる上に、社会保険も扶養になることができます。扶養であれば、保険料の負担がありませんので、会社の負担も軽減させることができます。
なお、扶養になるかどうかは、1月から12月までの合計額で判定しますので、年の途中で決算を迎え、役員報酬の変更を行った場合には、103万円の判定に注意してくださいね。
(2)住民税の非課税
さらに、年間100万円以下であれば、所得税以外に、住民税も非課税になります。逆に、所得税の扶養ばかりを意識して、100万円から103万円の間になると、所得税がかからなくても、住民税がかかってしまう場合があります。
つまり、完全に所得税も住民税も両方ともかからない金額というのは、年間100万円以下ということになります。
(3)給与所得ゼロ
税法上では、「収入」と「所得」は違います。給与"収入"が65万円以下であれば、最低65万円の控除がありますので、給与"所得"は、ゼロとなります。
所得税は、1年間の全ての所得を合算して計算することになっていますので、例えば、役員報酬の他に、アパート収入がある場合には、役員報酬とアパート収入を合算して、所得税を計算します。
役員報酬が年間65万円以下であれば、所得税の対象になる給与所得がゼロですから、アパート収入と合算しても、所得税の対象になる金額は、アパート収入の部分だけになり、役員報酬には、税金が一切かからないことになります。
なお、役員報酬の金額は、その役員の職務内容等によって、適正額を支給するようにしてくださいね。
(M.H)