エコカー補助金の経理処理(会社編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.4.5
(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い
ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。会社がエコカー補助金をもらった場合は、税金上は、国庫補助金等に該当することになります。
エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、税金が優遇されることになっています。
(2)圧縮記帳の処理
エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、法人税負担がかからないようになっています。この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。
圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。例として、決算月に税込210万円のエコカーを購入し、補助金を10万円受け取った時の処理です。
・購入時は、通常の車両購入の仕訳をします。
(借方)車両運搬具 200万円 (貸方)現預金 210万円
仮払消費税等 10万円
・補助金を受け取った際には、収入を計上します。なお、消費税は、課税対象外となります。
(借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円
・決算時に、圧縮記帳の処理をします。法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。消費税は、課税対象外です。
(借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円
・減価償却の計算は、補助金の分を抜いた金額で計算することになります。
(借方)減価償却費 66,025※ (貸方)車両運搬具 66,025
※(200万円−10万円)×0.417×1月÷12月=66,025円
なお、国庫補助金について、詳しくは、過去の記事をご参照ください。
https://www.hinatax.jp/article/13156320.html
(3)補助金の入金が翌期になった場合
エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金前に決算を迎えてしまうこともあると思います。
購入時の決算では、補助金の件は無視して、通常の減価償却を行います。上記(2)の例ですと、減価償却費は、次の金額になります。
減価償却費=200万円×0.417×1月÷12月=69,500円
入金時の決算では、圧縮記帳できる金額の調整が必要になります。上記(2)の例ですと、圧縮記帳できる金額は、次のとおりです。
圧縮記帳額=(200万円−69,500円)×10万円÷200万円=96,525円
また、減価償却費の計算も、圧縮記帳した分だけ変わってくることになります。
減価償却費=(200万円−69,500円−96,525円)×0.417=764,767円
金額調整の手間はかかりますが、補助金の入金が期をまたいだとしても、2期分の経費計上額は変わらないことになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。