電子申告の際の添付書類省略|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.2.19

(1)電子申告と添付書類

 2月16日から平成21年分の確定申告の受付がスタートしました。最近では、電子申告での申告が増加しており、平成20年分の確定申告では、約614万件と約3人に1人が利用している状況で、徐々に浸透しているようです。

 利用者が増えている要因としては、電子申告で申告書を送信した後、添付書類を税務署へ直接持参するか、郵送することになっていた申告手続きが、平成19年分の申告から、添付書類の一部の提出を、省略できるようになったことがあります。

 提出を省略することができる添付書類は、源泉徴収票や各種控除証明書等です。不動産等の譲渡所得の申告や、住宅関連の添付書類のように、提出が省略できないものもあります。

(2)添付省略の条件

 添付書類を省略する場合は、所得税の確定申告書を電子申告で提出し、その申告書のデータ作成の際、省略した書類の内容を所定様式に入力することが必要です。

 電子申告で確定申告書を提出する場合、税理士等へ作成を依頼する場合を除き、電子証明書やICカードリーダライタが必要となります。

(3)添付書類省略の注意点

 提出を省略した添付書類は、税務署に提出しないようにしてください。誤って提出すると、手続きに時間がかかり、還付が遅れる可能性があります。

 そして、添付書類省略の一番の注意点は、省略した添付書類を、提出後3年間保管しないといけないことです。省略した書類は、税務署から提出等の要請がある可能性があり、この求めに応じなかった場合、控除等が認められず、追徴課税されることがあります。

 帳簿の整理、保管をしっかりできる方は問題ありませんが、紛失の可能性のある場合は、申告の際、税務署に提出してしまった方が楽かもしれませんね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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